治癒証明書・療養報告書について

感染症に罹患し、出席停止措置を受けた場合、登校を開始するには下記の証明書が必要となります。

 

○新型コロナウイルスにおける療養報告書

 「医師の証明は必要ありません。」

 

○インフルエンザにおける療養報告書

 「医師の証明は必要ありません。」

 

○治癒証明書(インフルエンザ以外)

 「医師の証明が必要です。」

 (例:百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜炎、結核、髄膜炎菌性髄膜炎等)